因島商工会議所 : 小規模企業共済

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0845-22-2211

共済制度

小規模企業共済

国が運営する社長さんの退職金制度・掛け金は全額所得控除

~国が運営する小規模企業の社長さんの退職金制度~

掛金は全額所得控除

●掛金は全額、「小規模企業共済等掛金控除」として課税所得から控除されますので、大幅な節税がはかれます。

共済金の受け取り方法

●共済金の受け取り方法は、請求事由・年齢等の条件によって「一時払い」、「分割払い」、「一時払いと分割払いの併用」が選択できます。

共済金の税法上の取り扱い

●一時払いの共済金については退職所得、分割払いの共済金は公的年金の雑所得として扱われますので、受け取り時においても税法上有利とないます。